mimosa こころの音の放課後等デイサービスを利用するための「受給者証」についてご説明します。

※実際に申請をして受給された方のお話を基に作成したページになりますので、正確な情報については必ずお住まいの市区町村の福祉窓口にご確認をお願い致します。

当ページは目安程度にご認識をお願い致します。

受給者証とは?

福祉サービスを利用するためには、市町村自治体から交付される証明書が必要です。その証明証が受給者証です。

受給者証に記載される項目

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • サービスの種類
  • サービスの支給量(日数や時間数)

受給者証は「福祉サービス」・「医療」の2種類があります。

放課後等デイサービスは、福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。

療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば放課後等デイサービスは利用することができます。

支給量とは?

福祉サービスを利用できる日数や時間数のことをいいます。

受給者証に支給量が「20日/月」と受給者証に記載されてる場合には、1ヶ月あたり最大20日まで放課後等デイサービスを利用可能となります。

利用料金の9割を自治体が負担してくださいます。

月に何日利用可能かは自治体の福祉課に相談の上決まります。

支給量の判断は、自治体ごとに異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えて頂く必要があります。

受給者証申請・取得の流れ

<申請先>

申請はお住まいの自治体の行政の福祉の窓口で行います。

<取得の流れ>

①放課後等デイサービスを見学します。
見学のご予約などはお問い合わせください。
②お住まいの自治体の行政の福祉窓口に申請をお願いします。
お住まいの自治体の問い合わせ先がわからない場合は、市役所や区役所等に先ずはお問い合わせください。
③必要書類の作成と提出
医師の診断書の取得や、サービス等利用計画案の作成を行い提出します。
サービス等利用計画案は、月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。
行政によっては、福祉の窓口で指定相談支援事業者をご紹介頂き作成を依頼することも可能です。
※詳細はお住まいの行政の福祉窓口にご確認ください。
④市区町村の調査員による聞き取り
担当職員からヒアリングが行われます。
⑤支給決定と受給者証の交付
見学、申請から受給者証発行までの期間は市区町村によりばらつきがあります。2周間で発行された例もあれば、1ヶ月以上掛かったケースもあります。

詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。03-5930-2162FAX:03-5936-7933
受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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